フィルムを施工する上でたまにお客様に聞かれるのは


ハイマウントストップランプ部分は抜かなければいけないの?


です。


平成18年1月1日以降に製造(新車登録)された自動車から補助制御灯(ハイマウントストップランプ)が 義務化され、それに伴い検査事務規定が変わりました。



これに伴い、ハイマウントストップランプ部分をフィルム等で被ってしまうのはどうなのか?

これが曖昧なのです。


現時点では車検を受ける検査場や担当した検査官等で多少の違いが有り明確判断は出来ないというのが現実のようです。

この様な状況なので、主にディーラー様では基本抜かないとダメな様です。


当店では基本的にハイマウントストップランプ部分は抜いての施工となります。

しかし大きく抜いてしまうと非常にかっこ悪いので



最小限で抜くような形にしています。




後方から見た時に抜けている感じはしません。




後方から問題なくランプが確認出来ます。

ただこの様な抜き方もダメと言われる場合があるかもしれないとの事ですが。


お客様のご希望でハイマウントストップランプ部分を埋めて施工も可能でございます。ただその場合は車検に通らなくなる可能性もございますので、その旨をご了承頂いた上での施工となります。


ハイマウントストップランプ部分に関しまして不明な事がございましたら、お尋ねくださいませ。